海外FXでの利益を税務署に知られずに済むと考える方も多いですが、実際には「バレない」という状況はほぼありません。
- 金融機関の取引記録
海外FXの入出金が国内銀行の口座に記録されるため、税務署に報告され、取引内容が把握される。 - 国外送金等調書の発行
100万円以上の国外送金には「国外送金等調書」が作成され、自動的に税務署に通知されるため、申告漏れが発覚しやすい。 - CRS(共通報告基準)による情報共有
CRSによって、日本を含む100か国以上の税務当局が協力し、海外口座の取引情報を共有する仕組みが整っている。 - 税務調査のリスク
申告漏れがあると税務署が送金履歴などを調査し、脱税と見なされると重加算税が課されるリスクがある。 - クレジットカードの利用履歴
クレジットカードやデビットカードの入出金履歴が追跡されるため、未申告の利益が確認される可能性が高まる。
税務署は国内の金融機関や国外送金等調書、さらにはCRSを通じて海外取引の情報を正確に把握できるため、バレます。
基本的には、金融機関と税務署の情報共有の仕組みが整備されているため、海外FXでの利益はほぼ確実に把握され、申告が必要です。
ただし、海外FXで利益を得た場合でも、確定申告が不要なケースがあります。
給与所得があるサラリーマンやOLは、年間のFX利益が20万円以下であれば申告不要です。給与所得のない専業主婦や学生の場合は、年間利益が48万円以下であれば申告の必要はありません。
この記事では海外FXの取引で税務署にバレてしまう理由と原因。また、確定申告をしなくて良いケースについて詳しく解説します。
【関連記事①】海外FXの確定申告完全マニュアル!基準額、必要書類、罰則リスクを徹底解説
【関連記事②】最新海外FXにかかる税金の種類と税率!国内FXと海外FXで税額が変わるって知ってた?
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海外FXでの脱税はなぜ発覚する?その理由と原因
海外FXの利益がバレる4つの理由
- 金融機関の取引記録
海外FXの入出金は国内の銀行口座に履歴が残り、金融機関が保有するデータから税務署に報告されます。 - 国外送金等調書の発行
100万円以上の国外送金には「国外送金等調書」が発行され、税務署に自動的に通知されます。 - CRS(共通報告基準)による情報共有
CRSにより、日本を含む100か国以上の税務当局が情報を共有し、海外での口座や利益も監視されています。 - 税務調査のリスク
海外FXで申告しない場合、税務署が送金履歴などを調査し、脱税として重加算税や罰則が科されるリスクが高まります。
海外FXで得た利益を税務署に知られずに済むと考えがちですが、実際には「バレない」ことはほぼありません。
その理由は、金融機関や税務署の情報共有の仕組みがしっかり整っているからです。
例えば、海外口座からの100万円以上の送金では、自動的に「国外送金等調書」が税務署に届けられるため、バレます。
さらに、CRSという国際的な制度により、各国の金融機関はお互いに取引情報を提供し合っているので、個人の海外取引もその気になれば把握可能です。
つまり、海外FXでの利益も国内FX同様、税務署の監視対象となり、脱税が疑われた場合は税務署からの追跡調査が入り、ほぼ確実にバレてしまうのです!
海外だから大丈夫と油断せず、適切に確定申告を行いましょう。
金融機関の取引記録でバレる!
- 海外FXの入出金は国内銀行の取引履歴に残る。
- 金融機関の保有するデータから税務署に送金情報が報告される。
- クレジットカードやデビット決済の記録も追跡可能。
日本で行う金融取引には、国内の銀行を介した入出金が伴うため、送金記録が国内の金融機関に残ります。
送金記録は金融機関から税務署に報告され、万が一申告していないFXの利益があれば、税務署が確認できる仕組みになっているからです。
たとえば、銀行の記録から税務署がFX取引の利益を把握し、無申告が発覚することもあります。
また、デビットカードやクレジットカードの入出金データも対象となり、国内での取引履歴は徹底的に管理されています。
国外送金等調書の発行でバレる!
- 100万円以上の国外送金には国外送金等調書が作成される。
- 調書は送金者の情報とともに税務署に自動通知される。
- 高額の利益がある場合、税務署に資金の流れが報告される仕組み。
国外送金等調書は、金融機関が100万円以上の国外送金を行った場合に作成し、税務署に自動的に送信されます。
たとえば、海外FXで160万円を利益として、自分の口座に送金した場合、調書が作成・自動送信され、税務署には送金額や送金者の情報が通知されます。
つまり海外FXの利益を申告しないまま、個人の口座に送金した時点で、税務署からバレてしまうのです。
CRS(共通報告基準)による情報共有でバレる!
- 日本含む100か国以上がCRSで国際的な金融情報を共有。
- CRSにより海外口座の取引情報も日本の税務当局に報告される。
- CRSは各国の税務署が口座情報を連携し、監視を強化する仕組み。
CRS(共通報告基準)は、OECDが制定した制度で、各国の金融機関が協力して口座情報を税務当局と共有する仕組みです。
CRSには100か国以上が参加しており、日本もその一つです。
海外口座にあるFX利益の記録は、日本の税務署にも伝わるため、申告を怠るとすぐに脱税が発覚します。
税務調査でバレる
- 税務署が送金履歴を追跡して脱税調査を行う。
- 無申告の場合、過少申告加算税や重加算税が科される。
- 100万円未満の繰り返し送金も監視の対象に。
税務署は脱税が疑われる場合、個人の金融履歴を通して徹底的な調査を行います。
税務署は金融機関の記録や国外送金の履歴を確認し、申告されていない所得があれば、調査を行います。
税務署の調査は非常に正確で厳しく、個人レベルでは完全に海外FXの利益を隠し切ることは出来ないでしょう!
なお、税務調査で無申告や過少申告には最大40%の加算税が課され、最悪の場合には罰則や懲役刑が科されることもあります。
確定申告が必要な人と不要なケース一覧
区分 | 確定申告が必要な条件 | 確定申告が不要な条件 |
---|---|---|
給与所得がある場合(サラリーマン・OLなど) | 年間FX利益が20万円以上 | 年間FX利益が20万円以下 |
給与所得がない場合(専業主婦・学生など) | 年間FX利益が48万円以上 | 年間FX利益が48万円以下 |
副業・その他収入がある場合 | FXの利益と副業収入の合計が20万円以上 | FXの利益と副業収入の合計が20万円以下 |
給与所得や年間利益額に応じて、海外FXでの利益に対する確定申告義務が異なります。
給与所得がある人は、海外FXで年間20万円を超える利益があれば申告が必要ですが、20万円以下なら申告不要です。
給与所得のない専業主婦や学生の場合は、年間利益が48万円を超えると確定申告が求められます。
さらに、個人事業主の場合は、海外FXの利益額にかかわらず、他の事業所得と合わせて申告する必要があります。
給与所得がある場合の確定申告義務
- 海外FXで年間20万円以上の利益があると確定申告が必要
- 給与所得のある人は利益額20万円以下なら申告不要
- 会社員やOL、副業なしの給与所得者に適用される条件
給与所得のあるサラリーマンやOLは、海外FXで年間20万円を超える利益が出た場合、確定申告を行う必要があります。
例えば、給与所得者がFX取引で年間30万円の利益を得た場合、20万円を超えているため申告が義務付けられます。
ただし、給与所得以外の収入がない場合は、FX利益が20万円以下であれば申告を省略できます。
給与所得がない場合の確定申告の条件
- 年間FX利益が48万円以上の場合に確定申告が必要
- 専業主婦や学生など給与収入がない人が対象
- 年間FX利益が48万円以下なら申告不要
給与所得がない専業主婦や学生の場合、海外FXで得た利益が年間48万円を超えた時に確定申告が求められます。
例えば、専業主婦がFX取引で50万円の利益を得た場合、48万円の基準を超えているため確定申告が必要です。
専業主婦や学生は給与所得がない分、基礎控除の範囲内であれば申告義務が発生しませんが、48万円以上の収入がある場合には課税対象として申告する必要があります。
副業・その他収入がある場合の申告条件
- FX利益と副業収入の合計が20万円以上で申告が必要
- 副業収入とFXの利益が合計20万円以下であれば不要
- 給与所得以外の収入を持つ人が対象
副業やアルバイトを持つ会社員がFX取引を行っている場合、年間FXの利益と副業収入の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。
他の副業で年間15万円を得ており、さらにFX取引で10万円の利益があれば、合計25万円となり20万円を超えるため申告が必要になります。
このケースでは、給与所得がある場合とは異なり、副業収入とFX利益の合計額を考慮して申告義務が発生します。
複数の収入源を持つ人は、この合計基準を把握し、確定申告が必要かを確認しましょう。
個人事業主が申告すべきFX利益の条件
- FX利益の有無にかかわらず事業所得とともに申告が必要
- 他の事業所得にFX利益を含めて総合課税対象となる
- 必要経費計上や損益通算が可能で節税効果も期待できる
個人事業主の場合、海外FXの利益があるなしにかかわらず、事業所得と合わせて確定申告が義務付けられています。
個人事業主が本業の収入とFX取引で得た利益20万円を合わせて申告し、必要経費を計上することで、最終的な課税所得を調整できます。
個人事業主は損益通算の対象となるため、FX取引での損失を他の所得と相殺できる点が特徴です。
確定申告では、事業所得に加えたFX利益を一括して総合課税として申告するため、FX利益が課税対象になるかに関わらず、事業収入とともに正確に報告しましょう。
法人社長が行うべき確定申告のポイント
- 法人所得と個人のFX利益は別途申告が必要
- 法人社長の個人収入がある場合、20万円以上で申告
- 会社と個人の利益を区分し、確定申告を適切に実施
法人社長の場合、法人所得と個人の海外FX取引利益は別々に管理されます。
法人としてFX取引を行っている場合、法人税申告で収益を報告しますが、個人で取引を行った場合には20万円を超える利益で確定申告が必要です。
法人としての収益が500万円、個人でのFX取引による利益が30万円の場合、個人としてのFX利益に対しては確定申告を行い、個人の税率で課税されます。
法人社長は、会社と個人の収益を明確に区別し、法人・個人それぞれの所得を申告する必要があります。
海外FXで確定申告が不要なケースを徹底解説
ユーザーのシチュエーション | 発生する結果 | アドバイス |
---|---|---|
サラリーマンが年間20万円超のFX利益を得る | 確定申告が必要 | 利益が20万円以上なら税務署に申告を行いましょう |
専業主婦が年間FX利益48万円以下を得る | 確定申告不要 | 48万円以内なら申告義務はありませんが、確認は推奨 |
個人事業主がFX利益を申告しない | 脱税と見なされ、重加算税のリスク | 事業所得とFX利益の両方を合算して申告が必須 |
学生がアルバイトとFX利益の合計が20万円以下 | 確定申告不要 | 合計20万円未満なら確定申告は不要 |
損失が発生して損失繰越をしたい | 申告が必要 | 翌年以降に繰り越すには確定申告が必須 |
海外FXで確定申告が不要になるケースは、年間利益が一定額以下の場合や損失が出た場合です。
給与所得のあるサラリーマンやOLは、年間のFX利益が20万円以下であれば確定申告を省略できます(つまり確定申告自体が不要)。
また、給与所得がない専業主婦や学生の場合は、年間利益が48万円以下であれば申告の必要はありません。副業収入がある場合でも、FX利益と副業収入の合計が20万円以下なら申告不要です。
【確定申告不要】給与所得がある場合(サラリーマン・OLなど)
- 年間FX利益が20万円以下なら確定申告が不要
- 雑所得基準により20万円以下の副収入には課税されない
- 住民税の申告が別途必要な場合あり
給与所得があるサラリーマンやOLの場合、海外FXによる年間利益が20万円以下であれば確定申告が不要です。
ただし、住民税は自治体ごとに管理されるため、所得税申告が不要でも住民税の申告が必要となるケースもあります。
例えば、年間のFX利益が15万円であれば、所得税の確定申告は不要ですが、住民税は市区町村へ申告する場合があります。
【確定申告不要】給与所得がない場合(専業主婦・学生など)
- 年間FX利益が48万円以下であれば基礎控除内で申告不要
- 給与所得のない人に適用される基礎控除額が範囲内
- 控除により税金が発生しないため申告の必要がない
給与所得がない専業主婦や学生の場合、年間FX利益が48万円以下であれば確定申告が不要です。
その理由は基礎控除が48万円設定されているため、利益が48万円を超えない限り税金が発生しないからです。
例えば、専業主婦がFXで年間30万円の利益を得た場合、基礎控除内に収まるため確定申告を行う必要はありません。
ただし、FX以外に収入(パート収入など)がある場合は、合計で基礎控除額を超えないよう注意が必要です。
【確定申告不要】副業・その他収入がある場合
- FXと副業収入の合計が20万円以下なら申告不要
- 雑所得の基準で20万円以下は課税対象とならない
- 住民税のみ申告が必要な場合がある
副業やその他の収入がある場合、FXと副業収入を合わせた年間の合計額が20万円以下であれば確定申告が不要です。
アルバイト収入が5万円、FX取引の利益が10万円の場合、合計15万円は20万円未満のため申告は不要です。
ただし、住民税については申告が必要なケースがあります。
【確定申告不要】赤字(損失)の場合
- 赤字の場合は申告不要だが損失繰越はできない
- 損失が出ても納税義務がないため申告の必要がない
海外FX取引で赤字、つまり損失が発生した場合、確定申告は不要です。
そもそも利益が出ていないので、海外FXに関しては確定申告を行う必要はありません。
海外FXで確定申告が必要になる年間利益の計算方法とは?
シチュエーション | 計算結果と申告要否 | アドバイス |
---|---|---|
サラリーマンが1月~10月までにFXで100万円の利益を得たが、12月に90万円の損失を出した | 年間利益は10万円となり20万円以下のため、確定申告は不要 | 利益が最終的に20万円以下であれば、申告義務はありません |
専業主婦が年間(1/1~12/31)の利益合計が48万円以下 | 基礎控除内で申告不要 | 48万円を超えない範囲であれば確定申告は不要です |
個人事業主が少額のFX利益を得た場合 | 利益額に関係なく事業所得と合わせて申告が必要 | 事業所得と一緒にFX利益も合算して申告を行います |
損失が発生し、翌年に損失繰越を希望する | 繰越控除を希望する場合は確定申告が必要 | 翌年以降の控除を行うために申告が必要です |
海外FXでの確定申告が必要かどうかは、年間(1/1~12/31)の確定利益額によって判断されます。
例えば、サラリーマンのAさんが10月までにFX取引で100万円の利益を得ていたとしましょう。
しかし、12月に90万円の損失を出したため、最終的な年間利益は10万円となります。この場合、利益が20万円以下のため、確定申告の義務はありません。
一方、専業主婦や学生の場合は、年間の利益が48万円以下であれば基礎控除内に収まり、確定申告の必要はありません。
個人事業主の場合は、FX利益の額にかかわらず事業所得と合算し申告を行う必要があります。
さらに、損失が出た年に翌年以降も損失控除を利用したい場合は、繰越控除のために確定申告を行うことが必須です。
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